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金沢21世紀美術館

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個人情報の取り扱いについて

本ウェブサイトに関連して金沢21世紀美術館が取得する個人情報の取扱については、以下の「財団法人金沢芸術創造財団の個人情報保護に関する規程」によります。





公益財団法人金沢芸術創造財団の個人情報保護に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年金沢市条例第2号)の趣旨にのっとり、公益財団法人金沢芸術創造財団(以下「財団」という。)の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 保有個人データ 財団が、公開、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
ウ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
エ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
オ 6月以内に消去することとなるもの
(5) 財団保有個人情報 財団の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、財団の役職員が組織的に利用するものとして、財団が保有しているものをいう。ただし、財団保有情報(公益財団法人金沢芸術創造財団の情報公開に関する規程第2条第1号に規定する財団保有情報をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 財団保有特定個人情報 財団の役職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、財団の役職員が組織的に利用するものとして、財団が保有しているものをいう。ただし、財団保有情報に記録されているものに限る。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(9) 自己情報 自己を本人とする財団保有個人情報をいう。

(財団の責務)
第3条 財団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、財団保有個人情報の公開、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止が適正に行われるよう努めなければならない。

(利用目的の特定)
第4条 財団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 財団は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 (個人情報の取扱いの一般的制限)
第5条 財団は、個人情報を取り扱うときは、その所掌する事務又は事業の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
2 財団は、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合、個人情報の利用目的が財団の正当な事務若しくは事業の執行と認められる場合又は人の生命、身体、財産等に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合を除き、個人の思想、信条、宗教、社会的差別の原因となる社会的身分その他の個人的秘密を侵害することになる個人情報を取り扱ってはならない。

 (個人情報の利用目的による制限)
第6条 財団は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第4条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。)を取り扱ってはならない。
2 前項の規定は、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 (特定個人情報の利用目的による制限)
第6条の2 財団は、第4条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱ってはならない。
2 前項の規定は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、適用しない。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(個人情報の取得等の制限)
第7条 財団は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
2 財団は、個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 既に公表された事実であるとき。
(4) 人の生命、身体、財産等の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があるとき。
(5) 国、個人情報保護法独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(6) 本人から収集することにより、財団が行う当該事務若しくは事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあるとき、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があるとき。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 財団は、本人以外から個人情報を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 財団は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより財団の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(財団保有個人情報の正確性の確保)
第9条 財団は、利用目的の達成に必要な範囲内において、財団保有個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(財団保有個人情報の安全管理措置)
第10条 財団は、財団保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の財団保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(従業者の監督)
第11条 財団は、その従業者に財団保有個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該財団保有個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託に係る措置)
第12条 財団は、個人情報の取扱いの委託をするときは、その取扱いの委託を受けた者に対し、当該委託業務に係る個人情報の保護を図るため、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(個人情報の取扱いに従事する者の義務)
第13条 個人情報の取扱いを行う財団の役職員若しくは役職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(第三者提供の制限)
第14条 財団は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、財団保有個人情報(財団保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 次に掲げる場合において、当該財団保有個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 財団が利用目的の達成に必要な範囲内において財団保有個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って財団保有個人情報が提供される場合

(電子計算機等の結合による提供の制限)
第15条 財団は、法令等の規定に基づくとき、又は財団保有個人情報について必要な保護措置が講じられているときを除き、電気通信回線を用いた電子計算機その他の機器の結合により財団保有個人情報を財団以外の者が随時入手し得る状態にする方法により、財団保有個人情報を財団以外の者に提供してはならない。

(保有個人データに関する事項の公表等)
第16条 財団は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
(1) 財団の名称
(2) すべての保有個人データの利用目的(第8条第3項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(3) 次項、次条第1項、第18条第1項から第3項までの規定による申出に応じる手続及びそれらに要する費用
(4) 保有個人データの収集方法及び収集対象者(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)の範囲
(5) 保有個人データの記録項目
(6) 財団が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2 財団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を申し出られたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2) 第8条第3項第1号から第3号までに該当する場合
3 財団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(自己情報の公開の申出ができる者)
第17条 何人も、財団に対し、自己情報(第2条第4号アからエまでに掲げる個人データを除く。以下同じ。)の公開を申し出ることができる。
2 前項の規定による公開の申出(以下「自己情報公開申出」という。)は、次の各号に掲げる代理人によってすることができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己情報公開申出をすることにつき本人が委任した代理人

(自己情報の訂正等の申出ができる者)
第18条 何人も、自己情報の内容が事実でないと認めるときは、財団に対し、当該自己情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を申し出ることができる。
2 何人も、第5条の規定による個人情報の取扱いの制限を超えたと認めるとき、第6条若しくは第6条の2の規定に違反して自己情報が取り扱われていると認めるとき、第7条第1項若しくは第2項の規定によらないで自己情報が取得等されたと認めるとき、又は番号法第20条の規定によらないで自己情報が収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定によらないで作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に自己情報が記録されているときは、財団に対し、当該自己情報の利用の停止又は消去を申し出ることができる。
3 何人も、第14条第1項、第15条又は番号法第19条の規定によらないで自己情報が提供されていると認めるときは、財団に対し、当該自己情報の提供の停止を申し出ることができる。
4 第1項から第3項までの規定による申出(以下「訂正等の申出」という。) は、次の各号に掲げる代理人によってすることができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 訂正等の申出をすることにつき本人が委任した代理人

(自己情報の公開、訂正等の申出方法)
第19条 自己情報公開申出又は訂正等の申出は、財団に対し、当該申出に係る自己情報の本人であること(第17条第2項の規定による自己情報公開申出又は前条第4項の規定による訂正等の申出にあっては、当該申出に係る自己情報の本人の代理人であること)を財団が別に定める方法により明らかにして、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「公開、訂正等申出書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 自己情報公開申出又は訂正等の申出をしようとする自己情報の内容及び訂正等の申出に係る自己情報の公開を受けた日
(3) 訂正等の申出をしようとする理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、財団が別に定める事項
2 財団は、公開、訂正等申出書に形式上の不備があると認めるときは、自己情報公開申出をした者(以下「自己情報公開申出者」という。)又は訂正等の申出をした者(以下「訂正等申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、財団は、自己情報公開申出者又は訂正等申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(財団保有個人情報の公開義務)
第20条 財団は、自己情報公開申出があったときは、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、自己情報公開申出者に対し、当該財団保有個人情報を公開しなければならない。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある情報
(2) 財団並びに国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(3) 財団又は国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、財団又は国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(4) 他の法令に違反することとなる場合

(部分公開)
第21条 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報に前条各号に掲げる情報が含まれている場合において、同条各号に掲げる情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該自己情報公開申出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、自己情報公開申出者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

(財団保有個人情報の存否に関する情報)
第22条 自己情報公開申出に対し、当該自己情報公開申出に係る財団保有個人情報(保有個人データを除く。)が存在しているか否かを答えるだけで、第20条各号に掲げる情報を公開することとなるときは、財団は、当該財団保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該自己情報公開申出を拒否することができる。

(自己情報公開申出に対する措置等)
第23条 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、自己情報公開申出者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報の全部を公開しないとき(前条の規定により自己情報公開申出を拒否するとき、及び自己情報公開申出に係る財団保有個人情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、自己情報公開申出者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 財団は、前2項の規定により自己情報公開申出に係る財団保有個人情報の一部を公開する旨又は全部を公開しない旨の決定をした場合において、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報が、当該財団保有個人情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を自己情報公開申出者に通知するものとする。

(自己情報公開決定等の期限)
第24条 前条第1項又は第2項の決定(以下「自己情報公開決定等」という。)は、自己情報公開申出があった日(以下「自己情報公開申出日」という。)から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第19条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 財団は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に自己情報公開決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その期間を延長することができる。この場合において、財団は、自己情報公開申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
3 財団は、前項の規定により期間を延長するときは、自己情報公開申出日から起算して60日を限度とするよう努めるものとする。

(第三者に対する意見を述べる機会の付与)
第25条 自己情報公開申出に係る財団保有個人情報に財団、国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び自己情報公開申出者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、財団は、自己情報公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見を述べる機会を与えることができる。

(財団保有個人情報の訂正義務及び利用停止義務)
第26条 財団は、第18条第1項の規定による訂正の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、当該申出に係る財団保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該財団保有個人情報の訂正をしなければならない。
2 財団は、保有個人データについて、第6条、第6条の2又は第7条第1項の規定の違反に係る第18条第2項の規定による利用の停止若しくは消去の申出又は第14条第1項(財団保有特定個人情報にあっては、番号法第19条)の規定の違反に係る第18条第3項の規定による提供の停止の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該申出に係る保有個人データの利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 財団は、前項に規定する申出を除き、第18条第2項の規定による利用の停止若しくは消去の申出又は同条第3項の規定による提供の停止の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、財団における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該申出に係る財団保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該財団保有個人情報の利用停止をすることにより、当該財団保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(訂正等の申出に対する措置)
第27条 財団は、訂正等の申出に係る財団保有個人情報の訂正又は利用停止をするときは、その旨の決定をし、訂正等申出者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 財団は、訂正等の申出に係る財団保有個人情報の訂正又は利用停止をしないときは、その旨の決定をし、訂正等申出者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)
第28条 前条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正等の申出があった日(以下「訂正等申出日」という。)から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第19条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 財団は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その期間を延長することができる。この場合において、財団は、訂正等申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
3 財団は、前項の規定により期間を延長するときは、訂正等申出日から起算して60日を限度とするよう努めるものとする。

(財団保有個人情報の公開、訂正等の実施)
第29条 財団保有個人情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して財団が別に定める方法により行う。
2 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報を直接公開することにより、当該 財団保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該財団保有個人情報の写しにより公開することができる。
3 財団は、財団保有個人情報の訂正又は利用停止を決定したときは、速やかに当該財団保有個人情報の訂正又は利用停止をしなければならない。

(異議の申出等)
第30条 第16条第3項の規定による決定(以下「利用目的非通知決定」という。)の通知を受けた者は、当該利用目的非通知決定に不服があるときは、財団に対して異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 自己情報公開申出者は、自己情報公開決定等に不服があるときは、財団に対して異議申出をすることができる。
3 訂正等申出者は、訂正決定等に不服があるときは、財団に対して異議申出をすることができる。
4 前3項の規定による異議申出は、当該利用目的非通知決定、自己情報公開決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により行わなければならない。
5 財団は、異議申出があったときは、金沢市長と協議し、当該異議申出をした者に回答するものとする。

(費用負担)
第31条 財団保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用については、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成3年金沢市規則第44号)別表の規定を適用する。

(他の制度との調整)
第32条 法令等の規定により自己情報(保有特定個人情報を除く。)の公開、訂正若しくは利用停止若しくは写しの交付の手続が別に定められている場合で、当該手続によることができるときは、この規程は適用しない。

附 則
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。

 附 則(平成27年12月21日、公益財団法人金沢芸術創造財団の個人情報保護に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日、公益財団法人金沢芸術創造財団の個人情報保護に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。