金沢21世紀美術館 友の会会則

金沢21世紀美術館 友の会会則


(趣旨)
第1条 この会則は、金沢21世紀美術館友の会(以下「本会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局)
第2条 本会の事務局(以下「事務局」という。)は、金沢21世紀美術館内に置く。

(目的)
第3条 本会は、金沢21世紀美術館(以下「美術館」という。)において、会員相互の交流と、芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

(会員の区分)
第4条 本会の会員の区分は、メンバー及びファミリーメンバーとする。
2 メンバーとは、個人で入会する会員をいう。ただし、小学生以上の者でなければ、メンバーになることができない。
3 ファミリーメンバーとは、2名以上6名以下の個人で構成されるグループで入会する会員をいう。


(会員の資格)
第5条 本会の会員は、第3条の主旨に賛同し、次項各号に掲げる方法のいずれかにより入会手続きを行い、次条に規定する年会費及び入会手数料(次項第2号に掲げるウェブ入会をする者については、年会費のみとする。)を納めた者とする。
2 本会への入会の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 来館入会
所定の申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、事務局に提出し、次条に規定する入会手数料及び年会費を現金で支払う。(以下、この方法により入会したメンバーを「来館入会メンバー」という。)
(2) ウェブ入会
金沢21世紀美術館ウェブサイト(URL:http://www.kanazawa21.jp)において、所定の操作手順により申込みを行い、クレジットカードにより次条に規定する年会費を支払う。(以下、この方法により入会したメンバーを「ウェブ入会メンバー」という。)
3 会員の有効期間は、入会手続きを行い、次条に規定する年会費及び入会手数料を納めた日から当該日の属する月の翌年の当該月の末日までとする。


(年会費等)
第6条 本会の年会費及び入会手数料は、次表のとおりとする。なお、納入された年会費及び入会手数料は、理由のいかんを問わず返還しない。


区分 
入会手数料
年会費 
来館入会
ウェブ入会
メンバー
500円
0円
(1名)3,000円
ファミリーメンバー
(2名)4,500円
(3名)5,000円
(4名)6,000円
(5名)7,000円
(6名)8,000円


2 来館入会を行う者のうち、小学生、中学生又は高校生については割引年会費1,000円、大学又は専門学校に在籍している者については割引年会費2,000円を適用する。ただし、必要に応じて身分を証明するものを提示するものとする。


(更新、会員区分・構成員の変更及び退会)
第7条 会員は、第5条第3項に規定する有効期間の満了日までに以下の手続きを行うことにより、会員の有効期間を更新することができる。
(1) 来館入会メンバー
有効期間満了日の属する月の前月初日から有効期間満了日までの間に事務局において前条に規定する年会費を支払う。
(2) ウェブ入会メンバー
有効期間満了日の属する月の前月初日から有効期間を満了する月の15日までに更新をしない旨の手続きを行わなければ、自動更新となる。なお、前条に規定する年会費は、前回入会時に使用したクレジットカードにより決済する。
2 会員は、前項各号に規定する期間内にのみ、会員区分及びファミリーメンバーの構成員を変更することができる。ただし、ファミリーメンバーの代表者を変更することはできない。
3 会員は、申し出によりいつでも退会することができる。この場合においては、速やかに会員証を返却するものとする。
4 第1項に規定する期間内に所定の入会手続きを行わなかった会員については、有効期間満了日をもって退会したものとみなす。

(特典)
第8条 本会の会員の特典は、以下のとおりとする。
(1) 美術館コレクション展の観覧料無料
(2) 美術館主催特別展の観覧料無料
(3) 本会の事業への優先的な参加
(4) 美術館主催事業への優先的な参加
(5) 会報誌等の配布
(6) シアター21における美術館主催事業の入場料割引
(7) 美術館内のミュージアムショップ及びカフェレストランでの割引(一部商品を除く。)
(8) その他金沢21世紀美術館館長(以下「館長」という。)が定めるもの


(届出事項)
第9条 会員は、住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更があった場合は、直ちに本会に報告し、変更手続きを行わなければならない。
2 前項の規定による報告がないために生じた会員の不利益又は損害については、本会は、一切の責任を負わない。

(会員証、ログインID及びパスワード)
第10条 本会は会員に対し、会員証を発行し、ログインID及びパスワードを付与する。なお、その管理は会員自身が責任を持って行うものとし、管理を怠った場合に発生した損害について、本会は一切責任を負わない。
2 会員証、ログインID及びパスワードは、理由のいかんを問わず、他人に譲渡又は貸与してはならない。

3 会員証を紛失した場合、所定の手続きによりこれを再発行する。この場合、会員は、再発行手数料500円を負担するものとする。

(会員資格の停止及び取り消し)
第11条 本会は、会員が次の各号の一に該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の資格を停止し、又はこれを取り消すことができるものとする。なお、これにより、当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、本会は一切責任を負わない。
(1) 本会及び美術館の運営を妨害する行為があった場合
(2) 入会申込内容に虚偽があった場合
(3) 公序良俗に反する行為又は法令に違反する行為を行った場合

(4) 他の会員又は第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為を行った場合
(5) 第6条に規定する年会費の支払いを怠った場合
(6) この会則に違反する行為があった場合
(7) その他会員として不適当であると本会が認める場合

(個人情報の取り扱い)
第12条 本会は、会員の個人情報を、「公益財団法人金沢芸術創造財団の個人情報保護に関する規程」に従って、取り扱うものとする。

(サービス内容の変更)
第13条 本会は、そのサービス内容を変更する場合には、1ヶ月前までに、本会ウェブサイトへの情報の掲載、郵送での案内等により、会員に通知するものとする。

(サービスの中断及び運営の停止)
第14条 本会は、次の各号の一に該当する場合、会員への予告なしに、サービスを中断し、又は本会の運営を停止することができる。
(1) 美術館又は本会が、その運営を維持するために、緊急の作業を行う場合
(2) 美術館が天災、人災等による被害を被った場合
(3) その他非常事態が起こった場合

(経理)
第15条 本会の経理は、公益財団法人金沢芸術創造財団が行う。

(会則の改正)
第16条 本会は、この会則を改正する場合には、1ヶ月前までに、本会ウェブサイトへの情報の掲載、郵送での案内等により、会員に通知するものとする。
(補則)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営等に関し必要な事項は、館長が別に定める。

附 則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則
この会則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この会則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則
この会則は、平成22年6月1日から施行する。

附 則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。